ブックマーク無料で登録

端末設備等規則 第四章 電話用設備に接続される端末設備

第17条〜第32条の25・全 42 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第四章 電話用設備に接続される端末設備は、第17条〜第32条の25の全 42 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第四章 電話用設備に接続される端末設備が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第二節 移動電話端末

(基本的機能)

第17条

移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。

一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。

二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。

三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

(発信の機能)

第18条

移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後一分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。

二自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。

三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(送信タイミング)

第19条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

(ランダムアクセス制御)

第20条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(タイムアラインメント制御)

第21条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第四号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(位置登録制御)

第22条

移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。

二移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

(チヤネル切替指示に従う機能)

第23条

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

(受信レベル通知機能)

第24条

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。

二通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

(送信停止指示に従う機能)

第25条

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)

第26条

移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

(故障時の自動的な送信停止機能)

第27条

移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

(重要通信の確保のための機能)

第28条

移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

(緊急通報機能)

第28条の2

移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)

第29条

移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。

二移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。

三移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

(送出電力)

第30条

移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第四号のとおりとする。

(漏話減衰量)

第31条

複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

(特殊な移動電話端末)

第32条

移動電話端末のうち、第十七条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第三節 固定電話端末

(基本的機能)

第32条の2

固定電話端末は、次の機能を備えなければならない。

一発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。

二通信を終了する場合にあつては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「通信終了メッセージ」という。)を送出するものであること。

(発信の機能)

第32条の3

固定電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後二分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。

二自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。

三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(識別情報登録)

第32条の4

固定電話端末のうち、識別情報(固定電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(固定電話端末が、固定電話用設備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であつて、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。

一固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあつては、当該待機時間に従い登録要求を行うための信号を送信するものであること。

二固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあつては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信するものであること。

2前項の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(ふくそう通知機能)

第32条の5

固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

(緊急通報機能)

第32条の6

固定電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。

(電気的条件等)

第32条の7

固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

2固定電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

(送出電力)

第32条の8

固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、別表第五号のとおりとする。

(特殊な固定電話端末)

第32条の9

固定電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第四節 インターネットプロトコル移動電話端末

(基本的機能)

第32条の10

インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。

一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。

二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。

三通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。

四発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。

五通信を終了する場合にあつては、通信終了メッセージを送出するものであること。

(発信の機能)

第32条の11

インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。

二自動再発信を行う場合にあつては、その回数は三回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。

三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(送信タイミング)

第32条の12

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

(ランダムアクセス制御)

第32条の13

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(タイムアラインメント制御)

第32条の14

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(位置登録制御)

第32条の15

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(チヤネル切替指示に従う機能)

第32条の16

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

(受信レベル通知機能)

第32条の17

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。

(送信停止指示に従う機能)

第32条の18

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)

第32条の19

インターネットプロトコル移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

(故障時の自動的な送信停止機能)

第32条の20

インターネットプロトコル移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

(重要通信確保のための機能)

第32条の21

インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

(ふくそう通知機能)

第32条の22

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

(緊急通報機能)

第32条の23

インターネットプロトコル移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。

2インターネットプロトコル移動電話端末(一の当該端末につき複数のインターネットプロトコル移動電話端末特定情報(当該端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)を設定することができ、かつ、設定されたいずれのインターネットプロトコル移動電話端末特定情報に対応する電気通信番号に係る着信であつても、必要に応じ、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて応答できるものに限る。)であつて、通話の用に供するものは、緊急通報が警察機関等に正常に接続されないときは、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて緊急通報を発信する機能(発信前に利用者への確認を行うものを含む。)を備えなければならない。

(インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)

第32条の24

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報に関する次の機能を備えなければならない。

一インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。

二インターネットプロトコル移動電話端末特定情報は、容易に書換えができないこと。

三インターネットプロトコル移動電話端末特定情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

(非常時事業者間ローミング)

第32条の24の2

インターネットプロトコル移動電話端末は、非常時事業者間ローミング(電気通信事業者が、天災、事変その他の非常事態又は事業用電気通信設備の損壊、故障その他の事由により当該電気通信事業者のインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「自網」という。)に利用者のインターネットプロトコル移動電話端末を接続できないときに、当該電気通信事業者と他の電気通信事業者との取決めに基づいて臨時に当該他の電気通信事業者が設置するインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「救済網」という。)に当該インターネットプロトコル移動電話端末を接続させることをいう。)に係る次の機能であつて総務大臣が別に告示するものを備えなければならない。

一インターネットプロトコル移動電話端末が救済網に過大な負荷を与えないようにするもの

二インターネットプロトコル移動電話端末の状態を救済網に通知するもの

三インターネットプロトコル移動電話端末が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにするもの

四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含む。)にあつては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できるもの

五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあつては、電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号(発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び非通知に係るものに限る。)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であつても緊急通報を発信できるもの

(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)

第32条の25

インターネットプロトコル移動電話端末のうち、第三十二条の十から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

端末設備等規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる