端末設備等規則 第29条(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
- 移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
- 一移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
- 二移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
- 三移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
この条文の基本情報
移動電話端末固有情報の変更を防止する機能とは何ですか?
定義移動電話端末固有情報の変更を防止する機能とは、端末設備等規則第29条に定められた規定で、「移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第29条(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第29条の条文原文は「移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。」で始まります。
- 端末設備等規則第29条は第二節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第29条の前の条は端末設備等規則第28条の2です。
- 端末設備等規則第29条の次の条は端末設備等規則第30条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/29