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端末設備等規則 第二節 移動電話端末

第17条〜第32条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第二節 移動電話端末は、第17条〜第32条の全 17 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第二節 移動電話端末が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本的機能)

第17条

別タブ ↗

移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。

一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。

二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。

三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

(発信の機能)

第18条

別タブ ↗

移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後一分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。

二自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。

三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(送信タイミング)

第19条

別タブ ↗

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

(ランダムアクセス制御)

第20条

別タブ ↗

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(タイムアラインメント制御)

第21条

別タブ ↗

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第四号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

(位置登録制御)

第22条

別タブ ↗

移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。

二移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

(チヤネル切替指示に従う機能)

第23条

別タブ ↗

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

(受信レベル通知機能)

第24条

別タブ ↗

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。

二通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

(送信停止指示に従う機能)

第25条

別タブ ↗

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)

第26条

別タブ ↗

移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

(故障時の自動的な送信停止機能)

第27条

別タブ ↗

移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

(重要通信の確保のための機能)

第28条

別タブ ↗

移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

(緊急通報機能)

第28条の2

別タブ ↗

移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)

第29条

別タブ ↗

移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。

一移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。

二移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。

三移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

(送出電力)

第30条

別タブ ↗

移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第四号のとおりとする。

(漏話減衰量)

第31条

別タブ ↗

複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

(特殊な移動電話端末)

第32条

別タブ ↗

移動電話端末のうち、第十七条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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