端末設備等規則 第22条(位置登録制御)
- 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
- 一移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
- 二移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。
この条文の基本情報
位置登録制御とは何ですか?
定義位置登録制御とは、端末設備等規則第22条に定められた規定で、「移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第22条(位置登録制御)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第22条の条文原文は「移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。」で始まります。
- 端末設備等規則第22条は第二節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第22条の前の条は端末設備等規則第21条です。
- 端末設備等規則第22条の次の条は端末設備等規則第23条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/22