端末設備等規則 第21条(タイムアラインメント制御)
移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第四号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
この条文の基本情報
タイムアラインメント制御とは何ですか?
定義タイムアラインメント制御とは、端末設備等規則第21条に定められた規定で、「移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第21条(タイムアラインメント制御)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第21条の条文原文は「移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。」で始まります。
- 端末設備等規則第21条は第二節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第21条の前の条は端末設備等規則第20条です。
- 端末設備等規則第21条の次の条は端末設備等規則第22条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/21