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端末設備等規則 第三章 安全性等

第4条〜第9条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第三章 安全性等は、第4条〜第9条の全 6 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第三章 安全性等が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(漏えいする通信の識別禁止)

第4条

端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

(鳴音の発生防止)

第5条

端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

(絶縁抵抗等)

第6条

筐

一絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。

二絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。

2筐ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

(過大音響衝撃の発生防止)

第7条

通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

(配線設備等)

第8条

利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。

一配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。

二配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。

三配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。

四事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

(端末設備内において電波を使用する端末設備)

第9条

端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。

二使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

三筐ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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