受講中の講座ブックマーク無料で登録

端末設備等規則 第7条(過大音響衝撃の発生防止)

通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

この条文の基本情報

過大音響衝撃の発生防止とは何ですか?

定義過大音響衝撃の発生防止とは、端末設備等規則第7条に定められた規定で、「通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末設備等規則第7条(過大音響衝撃の発生防止)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
  2. 端末設備等規則第7条の条文原文は「通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。」で始まります。
  3. 端末設備等規則第7条は第三章 安全性等に置かれています。
  4. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末設備等規則第7条の前の条は端末設備等規則第6条です。
  7. 端末設備等規則第7条の次の条は端末設備等規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031
  • 本サイト収録端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›