端末設備等規則 第8条(配線設備等)
- 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
- 一配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
- 二配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
- 三配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。
- 四事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。
この条文の基本情報
配線設備等とは何ですか?
定義配線設備等とは、端末設備等規則第8条に定められた規定で、「利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第8条(配線設備等)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第8条の条文原文は「利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。」で始まります。
- 端末設備等規則第8条は第三章 安全性等に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第8条の前の条は端末設備等規則第7条です。
- 端末設備等規則第8条の次の条は端末設備等規則第9条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/8