端末設備等規則 第9条(端末設備内において電波を使用する端末設備)
- 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
- 二使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
- 三筐ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
端末設備内において電波を使用する端末設備とは何ですか?
定義端末設備内において電波を使用する端末設備とは、端末設備等規則第9条に定められた規定で、「端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第9条(端末設備内において電波を使用する端末設備)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第9条の条文原文は「端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 端末設備等規則第9条は第三章 安全性等に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第9条の前の条は端末設備等規則第8条です。
- 端末設備等規則第9条の次の条は端末設備等規則第10〜16条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/9