(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
第33条
別タブ ↗無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
(特殊な無線呼出端末)
無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)