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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

端末設備等規則 第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)

第33条

別タブ ↗

無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。

一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。

二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。

三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

(特殊な無線呼出端末)

第34条

別タブ ↗

無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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