端末設備等規則 第33条(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
- 無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
- 一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
- 二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
- 三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
この条文の基本情報
無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能とは何ですか?
定義無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能とは、端末設備等規則第33条に定められた規定で、「無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第33条(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第33条の条文原文は「無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。」で始まります。
- 端末設備等規則第33条は第五章に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第33条の前の条は端末設備等規則第32条の25です。
- 端末設備等規則第33条の次の条は端末設備等規則第34条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/33