端末設備等規則 第6条(絶縁抵抗等)
- 筐
- 一絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
- 二絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
- 2.筐ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
絶縁抵抗等とは何ですか?
定義絶縁抵抗等とは、端末設備等規則第6条に定められた規定で、「筐 1 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第6条(絶縁抵抗等)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第6条の条文原文は「筐 1 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。」で始まります。
- 端末設備等規則第6条は第三章 安全性等に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第6条の前の条は端末設備等規則第5条です。
- 端末設備等規則第6条の次の条は端末設備等規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/6