端末設備等規則 第5条(鳴音の発生防止)
端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
この条文の基本情報
鳴音の発生防止とは何ですか?
定義鳴音の発生防止とは、端末設備等規則第5条に定められた規定で、「端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第5条(鳴音の発生防止)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第5条の条文原文は「端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。」で始まります。
- 端末設備等規則第5条は第三章 安全性等に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第5条の前の条は端末設備等規則第4条です。
- 端末設備等規則第5条の次の条は端末設備等規則第6条です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/5