端末設備等規則 第23条(チヤネル切替指示に従う機能)
移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。
この条文の基本情報
チヤネル切替指示に従う機能とは何ですか?
定義チヤネル切替指示に従う機能とは、端末設備等規則第23条に定められた規定で、「移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第23条(チヤネル切替指示に従う機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第23条の条文原文は「移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。」で始まります。
- 端末設備等規則第23条は第二節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第23条の前の条は端末設備等規則第22条です。
- 端末設備等規則第23条の次の条は端末設備等規則第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/23