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端末設備等規則 第24条(受信レベル通知機能)

  1. 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
  2. 一移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
  3. 二通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

この条文の基本情報

受信レベル通知機能とは何ですか?

定義受信レベル通知機能とは、端末設備等規則第24条に定められた規定で、「移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末設備等規則第24条(受信レベル通知機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
  2. 端末設備等規則第24条の条文原文は「移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。」で始まります。
  3. 端末設備等規則第24条は第二節に置かれています。
  4. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末設備等規則第24条の前の条は端末設備等規則第23条です。
  7. 端末設備等規則第24条の次の条は端末設備等規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031
  • 本サイト収録端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/24

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