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端末設備等規則 第18条(発信の機能)

  1. 移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
  2. 一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後一分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
  3. 二自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
  4. 三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

この条文の基本情報

発信の機能とは何ですか?

定義発信の機能とは、端末設備等規則第18条に定められた規定で、「移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末設備等規則第18条(発信の機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
  2. 端末設備等規則第18条の条文原文は「移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。」で始まります。
  3. 端末設備等規則第18条は第二節に置かれています。
  4. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末設備等規則第18条の前の条は端末設備等規則第17条です。
  7. 端末設備等規則第18条の次の条は端末設備等規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031
  • 本サイト収録端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/18

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