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端末設備等規則 第17条(基本的機能)

  1. 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
  2. 一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
  3. 二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
  4. 三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

この条文の基本情報

基本的機能とは何ですか?

定義基本的機能とは、端末設備等規則第17条に定められた規定で、「移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末設備等規則第17条(基本的機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
  2. 端末設備等規則第17条の条文原文は「移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。」で始まります。
  3. 端末設備等規則第17条は第二節に置かれています。
  4. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末設備等規則第17条の前の条は端末設備等規則第10〜16条です。
  7. 端末設備等規則第17条の次の条は端末設備等規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031
  • 本サイト収録端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/17

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