端末設備等規則 第17条(基本的機能)
- 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
- 一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
- 二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
- 三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。
この条文の基本情報
基本的機能とは何ですか?
定義基本的機能とは、端末設備等規則第17条に定められた規定で、「移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第17条(基本的機能)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第17条の条文原文は「移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。」で始まります。
- 端末設備等規則第17条は第二節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第17条の前の条は端末設備等規則第10〜16条です。
- 端末設備等規則第17条の次の条は端末設備等規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/17