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端末設備等規則 第31条(漏話減衰量)

複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

この条文の基本情報

漏話減衰量とは何ですか?

定義漏話減衰量とは、端末設備等規則第31条に定められた規定で、「複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末設備等規則第31条(漏話減衰量)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
  2. 端末設備等規則第31条の条文原文は「複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。」で始まります。
  3. 端末設備等規則第31条は第二節に置かれています。
  4. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末設備等規則第31条の前の条は端末設備等規則第30条です。
  7. 端末設備等規則第31条の次の条は端末設備等規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031
  • 本サイト収録端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/31

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