端末設備等規則 第32条の7(電気的条件等)
- 固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
- 2.固定電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
電気的条件等とは何ですか?
定義電気的条件等とは、端末設備等規則第32条の7に定められた規定で、「固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末設備等規則第32条の7(電気的条件等)は、日本の端末設備等規則に含まれる条文です。
- 端末設備等規則第32条の7の条文原文は「固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 端末設備等規則第32条の7は第三節に置かれています。
- 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末設備等規則第32条の7の前の条は端末設備等規則第32条の6です。
- 端末設備等規則第32条の7の次の条は端末設備等規則第32条の8です。
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- 正式書式
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第32条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031 - 本サイト収録
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000031/32_7