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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二章 外国法事務弁護士の職務

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二章 外国法事務弁護士の職務は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二章 外国法事務弁護士の職務が属する外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十六号です。
  3. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職務)

第3条

外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。

一国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成

二刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐

三原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明

四外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達

五民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理

六国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成

2外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。

一国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成

二親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成

三国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成

(職務外の法律事務の取扱いの禁止)

第4条

外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。

(指定法に関する法律事務)

第5条

外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第十七条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

2第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。

(指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務)

第6条

外国法事務弁護士は、第四条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下「特定外国法に関する法律事務」という。)を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

一当該特定外国法に係る特定外国における外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)

二外国法事務弁護士であつてその原資格国法又は指定法が当該特定外国法である者

三外国法事務弁護士法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である社員が業務を執行する場合に限る。)

四弁護士・外国法事務弁護士共同法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合に限る。)

2第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により当該特定外国法に関する法律事務を行う場合について準用する。

(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

第7条

外国法事務弁護士は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。

一国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。)

二国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)

(弁護士法の準用等)

第8条

弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。

2弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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