(懲戒事由及び懲戒権者)
第83条
別タブ ↗外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人は、この法律(弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
(懲戒事由及び懲戒権者)
外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人は、この法律(弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
(懲戒の種類)
外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一戒告
二二年以内の業務の停止
三退会命令
四除名
2外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。
一戒告
二二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止
三除名
(懲戒の手続)
何人も、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2弁護士会は、所属の外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、弁護士法第七十条第一項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。
3日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第一項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたとき、又は第二項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5弁護士会の綱紀委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、第一項の請求をした者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
6日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
7日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
8日本弁護士連合会は、第一項若しくは第二項の請求に係る外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒しないこととしたときは、その旨を第一項の請求をした者又は第二項の請求をした弁護士会に通知しなければならない。
(弁護士法の準用)
弁護士法第五十七条の二第一項の規定は懲戒を受けた外国法事務弁護士法人について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人について、同法第六十三条の規定は外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒の手続について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十七条の二第一項並びに第六十二条第二項及び第四項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項及び同条第五項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)
懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)
日本弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。
2外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。
(組織)
外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。
2委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
3外国法事務弁護士懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。
5外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。
6第二項及び第三十九条第四項並びに弁護士法第六十六条の四第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
7弁護士法第六十六条の二第四項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第六十六条の三第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、それぞれ準用する。
(審査手続)
外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人にその旨を通知しなければならない。
2審査を受ける外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
3外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、第八十五条第一項の請求をした者、同条第二項の請求をした弁護士会、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
4弁護士法第六十七条の二及び第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。
(外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)
日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。
2外国法事務弁護士綱紀委員会は、第八十五条第三項の調査を行うものとする。
3外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
4委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
5外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
6第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。
7外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
8第四項及び第三十九条第四項並びに弁護士法第七十条の五第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
9弁護士法第七十条の三第四項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第七十条の四第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、それぞれ準用する。
(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2懲戒は、その弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会が、これを行う。
3弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒の種類)
弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一戒告
二二年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)
四除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)
2弁護士法第五十七条第三項及び第四項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
(日本弁護士連合会の懲戒)
日本弁護士連合会は、第九十二条第一項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第六十条第二項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
2弁護士法第六十条第二項から第六項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の手続について準用する。この場合において、同条第三項から第六項までの規定中「対象弁護士等」とあるのは、「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と読み替えるものとする。
(弁護士法の準用)
弁護士法第五十七条の二の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第五十八条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第五十九条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人の審査請求に対する裁決について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第六十三条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒の手続について、同法第六十四条から第六十四条の五までの規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求をした者による異議の申出及び異議の審査等について、同法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の処分の通知等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十七条の二第二項中「前条第二項第三号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第三号」と、同法第五十八条第三項中「対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項から第六項まで並びに同法第六十四条第一項、第六十四条の二第二項及び第四項、第六十四条の五第二項から第四項まで、第六十四条の六並びに第六十四条の七中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第五十九条第一項中「第五十六条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条」と、同条第三項中「弁護士法」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十五条において準用する弁護士法」と、同法第六十二条第四項及び第五項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。
(弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の審査等)
弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、同法第六十五条第二項中「弁護士又は弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六十七条第一項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第六十七条第二項中「審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人」とあるのは「審査を受ける弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同項中「弁護士又は弁護士法人」とあり、並びに同法第七十条第二項及び第三項中「弁護士及び弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十五条において準用する第五十八条第二項」と、同項及び同条第三項中「第七十一条の六第二項」とあるのは「同法第九十六条の規定により読み替えて適用する第七十一条の六第二項」と、同項中「第六十条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十四条第二項において準用する第六十条第二項」と、「第六十四条の二第一項」とあるのは「同法第九十五条において準用する第六十四条の二第一項」とする。
(外国法事務弁護士法人への種類の変更の制限)
懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第八十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務弁護士法人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)