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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九章 雑則

第98条〜第104条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九章 雑則は、第98条〜第104条の全 7 条で構成されています。
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九章 雑則が属する外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十六号です。
  3. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国弁護士による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

第98条

別タブ ↗

外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、弁護士法第七十二条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理を行うことができる。ただし、第八十四条第一項第二号又は同法第五十七条第一項第二号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。

(行政不服審査法の適用除外)

第99条

別タブ ↗

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、法務大臣が第十二条第四項(第十六条第四項、第十七条第二項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により日本弁護士連合会の意見を聴いて行つた承認に関する処分、第十六条第一項から第三項までの規定による承認の取消しの処分、指定に関する処分及び第二十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない。

(行政手続法の適用除外)

第100条

別タブ ↗

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。

(審査請求の制限)

第101条

別タブ ↗

この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(訴えの提起)

第102条

別タブ ↗

第二十七条の規定により登録を拒絶された者、第二十九条第三項において準用する第二十七条の規定により登録換えを拒絶された者、第三十一条第二項の規定により登録を取り消された者、第八十三条の規定による懲戒を受けた者又は第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、若しくは第九十四条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

2登録請求又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して五箇月を経過しても、日本弁護士連合会が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。

3第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

(非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止)

第103条

別タブ ↗

外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。

2外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

(法務省令への委任)

第104条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、承認及びその取消し並びに指定及びその取消しの手続その他第三章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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