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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併

第81条〜第82条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併は、第81条〜第82条の全 2 条で構成されています。
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併が属する外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十六号です。
  3. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(他の種類の法人への変更)

第81条

別タブ ↗

次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。

一弁護士法人1外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更2

二外国法事務弁護士法人1弁護士を社員として加入させる定款の変更2

2弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。

一弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合1外国法事務弁護士法人2

二外国法事務弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が弁護士である社員のみとなつた場合1弁護士法人2

3弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が前二項の規定により他の種類の法人となつたときは、その時から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、他の種類の法人となつた旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

(他の種類の法人との合併)

第82条

別タブ ↗

次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。

一弁護士法人1外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人2

二外国法事務弁護士法人1弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人2

三弁護士・外国法事務弁護士共同法人1弁護士法人又は外国法事務弁護士法人2

2前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。

3弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで、第三十条の二十八及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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