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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三章 外国法事務弁護士となる資格

第9条〜第21条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三章 外国法事務弁護士となる資格は、第9条〜第21条の全 13 条で構成されています。
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三章 外国法事務弁護士となる資格が属する外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十六号です。
  3. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 法務大臣による承認

(外国法事務弁護士となる資格)

第9条

別タブ ↗

外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

(欠格事由)

第10条

別タブ ↗

弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。

(承認の申請)

第11条

別タブ ↗

第九条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2前項の承認申請書には、外国弁護士となる資格を取得したことを証する書類、次条第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(承認の基準)

第12条

別タブ ↗

法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。

一外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後三年以上資格取得国において外国弁護士として職務を行つた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。

二次に掲げる者でないこと。

三誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。

2前項第一号の規定の適用については、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法人、当該外国法事務弁護士、当該外国法事務弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、通算して二年を限度として資格取得国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。

3法務大臣は、承認申請者が第一項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときでなければ、承認をすることができない。

一弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていること。

二弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。

4法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。

(承認の告示等)

第13条

別タブ ↗

法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。

2承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

(承認の失効)

第14条

別タブ ↗

承認を受けた者が、前条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に、又は第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して六箇月以内に、第二十六条第一項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。

(報告等)

第15条

別タブ ↗

法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十二条第一項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

2法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(承認の取消し)

第16条

別タブ ↗

法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。

一原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。

二第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

三第二十七条の規定により登録が拒絶されたとき。

四第三十一条第二項の規定により登録が取り消されたとき。

2法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消すことができる。

一第十一条第一項の承認申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

二第十二条第一項第二号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

三業務又は財産の状況が著しく悪化し、これによつて依頼者が損害を受けるおそれがある場合において、その損害を防止するためやむを得ないと認められるとき。

四第十二条第一項各号に掲げる基準に係る事項について、前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3法務大臣は、承認後に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じているときは、当該各号に規定する外国を原資格国として承認を受けた者に対し、その承認を取り消すことができる。

一弁護士となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなり、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならないこと。

二弁護士となる資格を有する者に対し引き続き外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならなくなつたこと。

4第十二条第四項及び第十三条の規定は、前三項の規定による承認の取消しについて準用する。

第二節 特定外国法の指定

(指定)

第17条

別タブ ↗

法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。

一特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。

二特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて五年以上の実務経験を有する者であること。

2第十二条第四項及び第十三条の規定は、前項の規定による指定について準用する。

(指定の申請)

第18条

別タブ ↗

承認を受けた者が前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2前項の指定申請書には、前条第一項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(指定の失効)

第19条

別タブ ↗

承認がその効力を失い、又は取り消されたときは、指定は、その効力を失う。指定を受けた者が第十七条第二項において準用する第十三条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に第三十四条第一項の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。

(報告等)

第20条

別タブ ↗

法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

2第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。

(指定の取消し)

第21条

別タブ ↗

法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

一第十八条第一項の指定申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

二前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3第十二条第四項及び第十三条の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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