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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四章 外国法事務弁護士の登録及び業務

第22条〜第55条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第四章 外国法事務弁護士の登録及び業務は、第22条〜第55条の全 34 条で構成されています。
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第四章 外国法事務弁護士の登録及び業務が属する外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十六号です。
  3. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)

第22条

別タブ ↗

弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十二条第二項(同法第五十条において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第四十八条及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は弁護士法人とみなす。

(弁護士会の会則の記載事項の特則)

第23条

別タブ ↗

弁護士会の会則には、弁護士法第三十三条第二項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。

一外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第三十三条第二項第三号、第九号、第十五号及び第十六号に掲げる事項

二外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の綱紀保持に関する規定

三弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒に関する規定

四官公署その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定

五外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の職務に関する紛議の調停に関する規定

六外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒の請求に関する規定

七外国法事務弁護士の営利業務の届出及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定

八その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定

(日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)

第24条

別タブ ↗

日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一前条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項

二外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定

三外国法事務弁護士登録審査会に関する規定

四外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定

五その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定

第二節 外国法事務弁護士の登録
第一款 外国法事務弁護士名簿

(登録)

第25条

別タブ ↗

外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2外国法事務弁護士名簿の登録は、日本弁護士連合会が行う。

(登録の請求等)

第26条

別タブ ↗

前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。

2前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

一登録を受けるべき事項

二承認を受けた年月日

三外国弁護士として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価

四その他日本弁護士連合会の会則で定める事項

3第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。

4前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。

(登録の拒絶)

第27条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。

一心身に故障があるとき。

二第十条において準用する弁護士法第七条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

(登録に関する通知)

第28条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

(登録換えの請求等)

第29条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。

2外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

3第二十六条第三項及び第四項並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。

(登録の取消しの請求)

第30条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。

(登録の取消し)

第31条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二前条の規定により登録の取消しを請求したとき。

三退会命令を受けたとき。

四第十六条第一項第一号若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。

五死亡したとき。

2日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。

3日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該外国法事務弁護士及び従前の所属弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

(登録の取消事由の報告)

第32条

別タブ ↗

弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。

(登録等の公告)

第33条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、登録、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。

(指定法の付記の請求)

第34条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。

2前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

3第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。

(指定法の付記)

第35条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。

2第二十八条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

(指定法の付記の抹消)

第36条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。

(指定法の付記等の公告)

第37条

別タブ ↗

第三十三条の規定は、指定法の付記及びその付記の抹消について準用する。

第二款 外国法事務弁護士登録審査会

(設置)

第38条

別タブ ↗

日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。

2外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第三十条の規定による登録の取消しの請求及び第三十一条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。

(組織)

第39条

別タブ ↗

外国法事務弁護士登録審査会は、会長及び委員十三人をもつて組織する。

2会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。

3委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ、二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

4委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。

6第三項及び第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。

7弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員及び予備委員について、それぞれ準用する。

(審査手続)

第40条

別タブ ↗

弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。

2外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求若しくは登録換え請求の拒絶又は第三十一条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会

(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

第41条

別タブ ↗

登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。

3第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。

2第二十九条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

(会則を守る義務)

第43条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。

(外国法事務弁護士の議決権)

第44条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、所属弁護士会又は日本弁護士連合会が、第二十三条各号又は第二十四条各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く。)についての会則の制定又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。

第三節 外国法事務弁護士の権利及び義務

(外国法事務弁護士の資格の表示)

第45条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。

(外国法事務弁護士の事務所)

第46条

別タブ ↗

外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。

2外国法事務弁護士の事務所の名称中には、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの(以下「所属事業体」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。

一当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がない場合

二既に当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がある場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人と事務所を共にするとき。

3前二項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用されているときは、その外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を使用することができる。

4外国法事務弁護士の事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

5外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない。

(原資格国法及び指定法の表示)

第47条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。

2前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。

(外国弁護士の名称等の使用)

第48条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。

2外国法事務弁護士は、第四十六条第二項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。

(在留義務)

第49条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。

2外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。

(権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)

第50条

別タブ ↗

外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第三条及び第五条から第七条までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「権限外法律事務」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。

2前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

3外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

(外国法共同事業における不当関与の禁止)

第51条

別タブ ↗

外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

(弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出)

第52条

別タブ ↗

外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

一当該雇用に係る弁護士の氏名及び事務所

二当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の氏名又は名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲

2日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。

3第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、外国法共同事業において行う法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。

5第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、弁護士を雇用すること又は外国法共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

6日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。

7日本弁護士連合会は、第一項、第三項又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会及び当該雇用若しくは外国法共同事業に係る弁護士又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

(外国法共同事業の表示)

第53条

別タブ ↗

前条第一項の規定により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を付加しなければならない。

(外国法共同事業に係る事務所の名称の特例)

第54条

別タブ ↗

外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、第四十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これと同一の名称を使用することができる。

(弁護士法の準用等)

第55条

別タブ ↗

弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。この場合において、同法第二十五条第六号中「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは「同法」と、「外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、同条第七号から第九号までの規定中「弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、「外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは「弁護士法人の使用人」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と読み替えるものとする。

2弁護士法第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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