ブックマーク無料で登録

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第八章 雑則

第37条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第八章 雑則は、第37条の全 1 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第八章 雑則が属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準の特例)

第37条

新たな技術開発に係る動力消防ポンプについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる