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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプは、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプが属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)

第19条

大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。

(準用)

第20条

第十条、第十四条、第十六条及び第十七条の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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