(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)
第19条
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。
(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。
(準用)
第十条、第十四条、第十六条及び第十七条の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)