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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験が属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ポンプの放水性能試験)

第31条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプは、その吸水口に標準大容量吸管を接続し、吸水高さを三メートルにした状態又は水中ポンプを消防用ホースで接続し、ポンプと当該水中ポンプとの高低差を設計された値とした状態で、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「大容量放水静圧力」という。)が〇・七メガパスカル以上で、かつ、設計された圧力(以下「大容量放水圧力」という。)とした場合において、設計された放水量を有するものでなければならない。

2大容量放水静圧力は、ポンプの放水口に大容量整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口又は吸管(水中ポンプを用いるポンプにあつては、水中ポンプの吸水口)にストレーナを、それぞれ取り付けた状態で測定するものとする。

(連続放水試験)

第32条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプは、大容量放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合(以下「連続大容量放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。

一連続大容量放水運転中において、放水圧力が大容量放水圧力を下回らないこと。

二連続大容量放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。

三部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。

2連続大容量放水運転中における第二十二条第二項各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。

3大容量泡放水砲用動力消防ポンプの内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水運転の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。

4連続大容量放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。

5大容量泡放水砲用動力消防ポンプの電動機は、連続放水運転中における第二十二条第二項第一号及び第五号に掲げる部分の温度は当該各号に定める温度以下で、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

(耐圧試験)

第33条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。

一ポンプ及び放水側の配管1ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力2

二吸水側の配管1一・五メガパスカル又はポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプの吸水側圧力の最大値の一・五倍の圧力のいずれか大きい値の圧力2

(真空ポンプの機能試験)

第34条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプの真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。

一ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから設計された時間内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。

二真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準大容量吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。

三潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプのすべての吸水口に標準大容量吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。

四ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。

(機関のガバナ作動試験)

第35条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第二十九条各号に適合するものでなければならない。

(準用)

第36条

第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は大容量泡放水砲用動力消防ポンプについて準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第二十二条」とあるのは「第三十二条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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