動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第35条(機関のガバナ作動試験)
大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第二十九条各号に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
機関のガバナ作動試験とは何ですか?
定義機関のガバナ作動試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条に定められた規定で、「大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条(機関のガバナ作動試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条の条文原文は「大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第…」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条は第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第34条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第35条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第36条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/35