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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第六章 動力消防ポンプに係る試験

第21条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第六章 動力消防ポンプに係る試験は、第21条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第六章 動力消防ポンプに係る試験が属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ポンプの放水性能試験)

第21条

ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプを除く。以下この章において同じ。)は、別表の上欄に掲げるポンプの級別に応じ、同表の中欄に掲げる規格放水性能及び同表の下欄に掲げる高圧放水性能をそれぞれ満たすものでなければならない。なお、規格放水性能及び高圧放水性能は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。

一規格放水性能1ポンプの吸水口に標準吸管を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準放水試験条件」という。)において、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「放水静圧力」という。)が、別表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水圧力(以下「規格放水圧力」という。)とした場合において、同表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水量を有するものでなければならない。2

二高圧放水性能1標準放水試験条件において、放水静圧力を別表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水圧力(以下「高圧放水圧力」という。)とした場合において、同表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水量を有するものでなければならない。2

2放水静圧力は、ポンプの放水口に整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口及び吸管にストレーナをそれぞれ取り付けた状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、吸管にストレーナを取り付けた状態)で測定するものとする。

3ポンプの効率(第一項第一号の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。)は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上)とする。ただし、特殊な構造を有するポンプであつて、そのポンプ効率を見やすい箇所に容易に消えないように表示しているものにあつては、この限りでない。

(連続放水試験)

第22条

動力消防ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)は、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で六時間連続して放水運転を行つた後に高圧放水圧力において負荷を最大にした状態又は機関の出力を最大にした状態で二時間連続して放水運転を行つた場合(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合)(以下「連続放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。

一連続放水運転中において、放水圧力がそれぞれ規格放水圧力又は高圧放水圧力を下回らないこと。

二連続放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。

三部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。

2連続放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。

一水冷式機関の冷却水1圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度2

二空冷式機関の点火プラグ座の表面1摂氏三百五度2

三空冷式機関のシリンダケースの表面1摂氏二百五度2

四機関の潤滑油(第六号のものを除く。)1圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度2

五ポンプの駆動装置の潤滑油(次号のものを除く。)1摂氏百十五度2

六圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油1摂氏百三十度2

3内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続放水運転の直後に、次の各号に掲げる動力消防ポンプの種類に応じ、当該各号に定めるところにより機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。

一消防ポンプ自動車1機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。2

二可搬消防ポンプ1始動操作により機関を回転させたとき。2

4連続放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。

5電動機にあつては、連続放水運転中における電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

6第二項第二号から第四号及び第六号の規定は、電動機については、適用しない。

(耐圧試験)

第23条

ポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。

一ポンプ及び放水側の配管1ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力2

二吸水側の配管1消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル)の圧力2

(腐食試験)

第24条

ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。ただし、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。

(真空ポンプの機能試験)

第25条

真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。

一ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから三十秒以内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。

二真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。

三潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプの一の吸水口に標準吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。

四ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。

(エゼクタの機能試験)

第26条

エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・五メガパスカル(吸管の呼称が百以上のものにあつては、〇・八メガパスカル)の状態で揚水を行つた場合において、ポンプの圧力を〇・二五メガパスカル以上に維持し、かつ、六十秒(吸管の呼称が百以上のものにあつては、九十秒)以内に揚水を完了するものでなければならない。

(機関の連続運転試験)

第27条

内燃機関(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、気化器のガス弁開度又はスロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。

一内燃機関の運転中において、当該機関の性能をJIS1D2一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。3

二内燃機関の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、当該各機関の各部分の温度が第二十二条第二項(同項第五号を除く。)に定める温度以下であること。

三内燃機関の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷、炭素付着等が生じず、かつ、当該運転後に部品(点火プラグを除く。)の交換をする必要がないこと。

2前項の場合において、内燃機関に補助冷却器が設けられている場合の冷却水量は、次に掲げる算式により算出された数値以下とする。

3電動機(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項において同じ。)は全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、スロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。

一電動機の運転中において、当該機関の性能を電動機と制御装置とを組み合わせた状態により出力を測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。

二電動機の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具等の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

三電動機の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷等が生じず、かつ、当該運転後に部品の交換をする必要がないこと。

(機関の低温始動試験)

第28条

内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。

2前項の場合において、消防ポンプ自動車の内燃機関の装備はJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はJIS D 一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。

3電動機は、当該機関及び電動機駆動用の蓄電池の温度が使用温度範囲の下限値の状態において、設計された時間以内に始動するものでなければならない。

(機関のガバナ作動試験)

第29条

機関のガバナは、ポンプを第二十一条第一項第二号の状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態)において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、次の各号に適合するものでなければならない。

一機関の回転速度が急上昇した場合、ガバナの作動により当該回転速度が降下し始める瞬間における当該回転速度が、当該機関の定格回転速度の百二十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百三十パーセント)以内であること。

二ガバナの作動により機関の回転速度が安定した状態における当該回転速度(以下本号及び次号において「静定回転速度」という。)が、当該機関の定格回転速度の百十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百二十パーセント)以内であり、かつ、当該機関の静定回転速度の変動幅が当該機関の定格回転速度の十パーセント以内であること。

三機関を無負荷状態にしたときから機関の回転速度が静定回転速度に達するまでに要する時間が、十秒以内であること。

(耐落水試験)

第30条

動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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