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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第30条(耐落水試験)

動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。

この条文の基本情報

耐落水試験とは何ですか?

定義耐落水試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条に定められた規定で、「動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条(耐落水試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条の条文原文は「動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるもの…」で始まります。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条です。
  7. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024
  • 本サイト収録動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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