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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第一章 総則が属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一動力消防ポンプ1ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関、電動機又はこれらと同等以上の性能を有する機関その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。2

二消防ポンプ自動車1ポンプが自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の車台に固定された動力消防ポンプをいう。2

三可搬消防ポンプ1牽2

四大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車1石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ自動車をいう。2

五大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ1石油コンビナート等災害防止法施行令第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプをいう。2

六ポンプの級別1第二十一条第一項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。2

(一般構造及び機能)

第3条

動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。

一使用中又は走行中若しくは搬送中において、振動等により構造又は機能に異常を生じないこと。

二回転部分及び高温となる部分のうち操作する人が触れるおそれのある箇所は、危害防止のためカバーを設ける等の措置が講じてあること。

三操作又は点検する人が触れるおそれのある部分は、機能上鋭角にする必要がある場合を除き、危害防止及び強度保持のために必要な措置が講じてあること。

23_2 充電部のうち、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならないこと。

四ポンプの揚水操作、放水圧力の調整等を自動的に行うことのできるものにあつては、その機能が確実に作動するものであり、かつ、予備的な操作装置を有するものであること。

五電気配線、電気端子、電気開閉器その他電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないよう措置されていること。

六動力消防ポンプには、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。

七ポンプの吸水口又は放水口に使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)の規定に適合するものであること。

八ポンプ(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のもの並びに大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車及び大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(以下「大容量泡放水砲用動力消防ポンプ」という。)を除く。)の吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。

九可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量(燃料、潤滑油、冷却水その他の液体及び電動機駆動用の蓄電池を全て取り除いた場合の総質量をいう。)は、百五十キログラム以下であること。

十ポンプの圧力計測装置は、次に掲げるところによること。

十一内燃機関及び電動機を併用するものにあつては、内燃機関又は電動機への切替えに際して、その機能に有害な影響を及ぼすおそれがないこと。

(材料)

第4条

動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するものでなければならない。

(吸水口)

第6条

ポンプの吸水口の内径は、ポンプの級別に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。ただし、ポンプの級別がA―一級のポンプのうち、第二十一条に規定する標準放水試験条件で放水時の圧力を〇・八五メガパスカルとした場合の放水量が三・〇立方メートル毎分以上のものにあつては、この限りでない。

(表示)

第7条

動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

一製造者名

二製造年及び製造番号

三消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別

四ポンプの級別

五届出番号

六混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比

26_2 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、質量(当該ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。)

七大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項

八電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを除く。)を有するものにあつては、蓄電池の使用温度範囲

3前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。

4高電圧(作動電圧が直流電圧において六十ボルトを超え千五百ボルト以下又は交流電圧において三十ボルトを超え千ボルト以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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