動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第3条(一般構造及び機能)
- 動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一使用中又は走行中若しくは搬送中において、振動等により構造又は機能に異常を生じないこと。
- 二回転部分及び高温となる部分のうち操作する人が触れるおそれのある箇所は、危害防止のためカバーを設ける等の措置が講じてあること。
- 三操作又は点検する人が触れるおそれのある部分は、機能上鋭角にする必要がある場合を除き、危害防止及び強度保持のために必要な措置が講じてあること。
- 2.3_2 充電部のうち、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならないこと。
- 四ポンプの揚水操作、放水圧力の調整等を自動的に行うことのできるものにあつては、その機能が確実に作動するものであり、かつ、予備的な操作装置を有するものであること。
- 五電気配線、電気端子、電気開閉器その他電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないよう措置されていること。
- 六動力消防ポンプには、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。
- 七ポンプの吸水口又は放水口に使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)の規定に適合するものであること。
- 八ポンプ(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のもの並びに大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車及び大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(以下「大容量泡放水砲用動力消防ポンプ」という。)を除く。)の吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
- 九可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量(燃料、潤滑油、冷却水その他の液体及び電動機駆動用の蓄電池を全て取り除いた場合の総質量をいう。)は、百五十キログラム以下であること。
- 十ポンプの圧力計測装置は、次に掲げるところによること。
- 十一内燃機関及び電動機を併用するものにあつては、内燃機関又は電動機への切替えに際して、その機能に有害な影響を及ぼすおそれがないこと。
この条文の基本情報
一般構造及び機能とは何ですか?
定義一般構造及び機能とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条(一般構造及び機能)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/3