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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三章 可搬消防ポンプ

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第三章 可搬消防ポンプは、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第三章 可搬消防ポンプが属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(可搬消防ポンプのポンプ)

第12条

可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。

(可搬消防ポンプの機関)

第13条

可搬消防ポンプの内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(2)及び(3)、第二号ロ、第三号ハ及びニ並びに第六号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。

一水冷式の冷却装置は、水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。

二燃料タンクは、次に掲げるところによること。

三蓄電池を有するものにあつては、当該蓄電池の容量が五時間率で十五アンペア時(ポンプの級別がC―一級、C―二級、D―一級及びD―二級のポンプにおける蓄電池については、十時間率で十二アンペア時)以上であること。

2可搬消防ポンプの電動機は、第九条第二項(第二号ロ、第三号及び第四号を除く。)の規定に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、この場合において第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」と読み替えるものとする。

一電動機駆動用の蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができる量であること。

二電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。

三電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、前二号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。

3可搬消防ポンプの機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号ハ及び前項第一号の規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

(可搬消防ポンプの運搬装置)

第14条

可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

一架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。

二人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。

(可搬消防ポンプの装備)

第15条

可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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