動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第15条(可搬消防ポンプの装備)
可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。
この条文の基本情報
可搬消防ポンプの装備とは何ですか?
定義可搬消防ポンプの装備とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条に定められた規定で、「可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条(可搬消防ポンプの装備)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条の条文原文は「可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条は第三章 可搬消防ポンプに置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/15