動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第16条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)
- 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第八条各号(第六号イ(1)及び(4)並びに第七号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一当該大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に表示された消防用ホースの使用圧を超えない処置が施されていること。
- 二真空ポンプを利用する呼び水装置を用いるポンプにあつては、次によること。
- 三ポンプの揚水を補助するため、水中又は水面に浮かべた状態で使用するポンプ(以下「水中ポンプ」という。)を用いるポンプにあつては、次によること。
- 四ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。ただし、水中ポンプ又はストレーナが取り付けられている消防用吸管を用いるポンプにあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプとは何ですか?
定義大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプとは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第八条各号(第六号イ(1)及び(4)並びに第七号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第八条各号(第六号イ(1)及び(4)並びに第七号を除く。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条は第四章 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/16