動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第17条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)
- 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(3)(ii)及び第三号ニを除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一水冷式の冷却装置で、補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器の冷却水の取出し口が、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
- 二燃料タンクの容量は、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
- 2.大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機は、次の各号に定めるところによる。
- 一当該電動機については、第九条第二項各号(第二号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ(1)及び(3)(ii)、第二号から第七号まで並びに第十号を除く。)」と読み替えるものとする。
- 二蓄電池の容量は、第三十一条第一項に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量でなければならない。
- 3.大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号及び前項第二号の規定については、適用しない。この場合において、第一項第二号及び前項第二号に規定する燃料タンク及び蓄電池の容量については、内燃機関及び電動機を併用することにより、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。
この条文の基本情報
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関とは何ですか?
定義大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条に定められた規定で、「大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(3)(ii)及び第三号ニを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条の条文原文は「大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(3)(ii)及び第三号ニを除く。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条は第四章 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第16条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第17条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第18条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/17