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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二章 消防ポンプ自動車

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第二章 消防ポンプ自動車は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第二章 消防ポンプ自動車が属する動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十四号です。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(消防ポンプ自動車のポンプ)

第8条

消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。

一ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。

二ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。

三ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。

四ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。

五ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。

六呼び水装置は、次に掲げるところによること。

七吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。

(消防ポンプ自動車の機関)

第9条

消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければならない。

一冷却装置は、次に掲げるところによること。

二潤滑装置は、次に掲げるところによること。

三燃料装置は、次に掲げるところによること。

四空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。

五排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。

六蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。

七点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。

八内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。

九内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。

十内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。

2消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機については、前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。

一水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。

二電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。

三電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。

四電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第二号ロ及び前号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。

3消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第三号ニ及び前項第二号ロの規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

(配管の色分け)

第10条

消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。

(消防ポンプ自動車の装備)

第11条

消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。

一自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。

二操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。

三車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。

四前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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