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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第11条(消防ポンプ自動車の装備)

  1. 消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。
  3. 二操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。
  4. 三車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。

この条文の基本情報

消防ポンプ自動車の装備とは何ですか?

定義消防ポンプ自動車の装備とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条(消防ポンプ自動車の装備)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条は第二章 消防ポンプ自動車に置かれています。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条です。
  7. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024
  • 本サイト収録動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/11

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