動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第10条(配管の色分け)
消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
配管の色分けとは何ですか?
定義配管の色分けとは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条(配管の色分け)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする…」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条は第二章 消防ポンプ自動車に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第9条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第10条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/10