動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第12条(可搬消防ポンプのポンプ)
可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
可搬消防ポンプのポンプとは何ですか?
定義可搬消防ポンプのポンプとは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条(可搬消防ポンプのポンプ)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条は第三章 可搬消防ポンプに置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第11条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第12条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/12