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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第8条(消防ポンプ自動車のポンプ)

  1. 消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
  3. 二ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
  4. 三ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
  5. 四ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
  6. 五ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
  7. 六呼び水装置は、次に掲げるところによること。
  8. 七吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。

この条文の基本情報

消防ポンプ自動車のポンプとは何ですか?

定義消防ポンプ自動車のポンプとは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条(消防ポンプ自動車のポンプ)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。」で始まります。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条は第二章 消防ポンプ自動車に置かれています。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条です。
  7. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024
  • 本サイト収録動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/8

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