動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第7条(表示)
- 動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一製造者名
- 二製造年及び製造番号
- 三消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別
- 四ポンプの級別
- 五届出番号
- 六混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比
- 2.6_2 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、質量(当該ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。)
- 七大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項
- 八電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを除く。)を有するものにあつては、蓄電池の使用温度範囲
- 3.前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。
- 4.高電圧(作動電圧が直流電圧において六十ボルトを超え千五百ボルト以下又は交流電圧において三十ボルトを超え千ボルト以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さなければならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条(表示)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第6条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第7条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/7