動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第14条(可搬消防ポンプの運搬装置)
- 可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。
- 二人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
この条文の基本情報
可搬消防ポンプの運搬装置とは何ですか?
定義可搬消防ポンプの運搬装置とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条(可搬消防ポンプの運搬装置)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条は第三章 可搬消防ポンプに置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第13条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第14条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第15条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/14