動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一動力消防ポンプ1ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関、電動機又はこれらと同等以上の性能を有する機関その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。2
- 二消防ポンプ自動車1ポンプが自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の車台に固定された動力消防ポンプをいう。2
- 三可搬消防ポンプ1牽2
- 四大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車1石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ自動車をいう。2
- 五大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ1石油コンビナート等災害防止法施行令第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプをいう。2
- 六ポンプの級別1第二十一条第一項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/2