動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第1条(趣旨)
この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条(趣旨)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第1条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/1