動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第29条(機関のガバナ作動試験)
- 機関のガバナは、ポンプを第二十一条第一項第二号の状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態)において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一機関の回転速度が急上昇した場合、ガバナの作動により当該回転速度が降下し始める瞬間における当該回転速度が、当該機関の定格回転速度の百二十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百三十パーセント)以内であること。
- 二ガバナの作動により機関の回転速度が安定した状態における当該回転速度(以下本号及び次号において「静定回転速度」という。)が、当該機関の定格回転速度の百十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百二十パーセント)以内であり、かつ、当該機関の静定回転速度の変動幅が当該機関の定格回転速度の十パーセント以内であること。
- 三機関を無負荷状態にしたときから機関の回転速度が静定回転速度に達するまでに要する時間が、十秒以内であること。
この条文の基本情報
機関のガバナ作動試験とは何ですか?
定義機関のガバナ作動試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条に定められた規定で、「機関のガバナは、ポンプを第二十一条第一項第二号の状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態)において、スロットルを全開の状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条(機関のガバナ作動試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条の条文原文は「機関のガバナは、ポンプを第二十一条第一項第二号の状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態)において、スロットルを全開の状…」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第30条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/29