動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第28条(機関の低温始動試験)
- 内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。
- 2.前項の場合において、消防ポンプ自動車の内燃機関の装備はJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はJIS D 一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。
- 3.電動機は、当該機関及び電動機駆動用の蓄電池の温度が使用温度範囲の下限値の状態において、設計された時間以内に始動するものでなければならない。
この条文の基本情報
機関の低温始動試験とは何ですか?
定義機関の低温始動試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条に定められた規定で、「内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条(機関の低温始動試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条の条文原文は「内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第29条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/28