動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第27条(機関の連続運転試験)
- 内燃機関(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、気化器のガス弁開度又はスロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一内燃機関の運転中において、当該機関の性能をJIS1D2一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。3
- 二内燃機関の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、当該各機関の各部分の温度が第二十二条第二項(同項第五号を除く。)に定める温度以下であること。
- 三内燃機関の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷、炭素付着等が生じず、かつ、当該運転後に部品(点火プラグを除く。)の交換をする必要がないこと。
- 2.前項の場合において、内燃機関に補助冷却器が設けられている場合の冷却水量は、次に掲げる算式により算出された数値以下とする。
- 3.電動機(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項において同じ。)は全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、スロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一電動機の運転中において、当該機関の性能を電動機と制御装置とを組み合わせた状態により出力を測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
- 二電動機の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具等の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。
- 三電動機の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷等が生じず、かつ、当該運転後に部品の交換をする必要がないこと。
この条文の基本情報
機関の連続運転試験とは何ですか?
定義機関の連続運転試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「内燃機関(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条(機関の連続運転試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「内燃機関(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第28条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/27