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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第26条(エゼクタの機能試験)

エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・五メガパスカル(吸管の呼称が百以上のものにあつては、〇・八メガパスカル)の状態で揚水を行つた場合において、ポンプの圧力を〇・二五メガパスカル以上に維持し、かつ、六十秒(吸管の呼称が百以上のものにあつては、九十秒)以内に揚水を完了するものでなければならない。

この条文の基本情報

エゼクタの機能試験とは何ですか?

定義エゼクタの機能試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条に定められた規定で、「エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条(エゼクタの機能試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条の条文原文は「エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・…」で始まります。
  3. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
  4. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条です。
  7. 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024
  • 本サイト収録動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/26

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